令和6年10月からの医薬品の自己負担の新しい仕組み

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

 

■ 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、

  先発医薬品の処方を希望される場合は、

  特別の料金をお支払いいただきます。

■ この機会に、後発医薬品の積極的な利用

  お願いいたします。

 

・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただ

 けるお薬です。

・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額4分の1相当を、特別の料金として、

 医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、

 特別の料金は要りません。